特定利益
当社の認定を受けた「販社代理店」「特約代理店」「代理店」は実績(税別)に対して販売手数料・販売担当料(ヘルプ料)を受け取ることができます。加えて「総販社代理店」「統括販社代理店」は支給条件を満たした場合、グループの組織収入として報奨金を受け取ることができます。「販社代理店」「特約代理店」は傘下にグループがある場合、グループの組織収入を受け取ることができます。
特定負担
1.代理店登録には、特定負担の購入が条件となります。 代理店登録月の翌々月より年間システム利用料として 12,000 円(税別)が必要となります。(月額 1,000 円)
※オプションは任意。
2.ジョイントベンチャープランによる販社代理店への昇格には、その推薦を受けた時点において、販売活動に必要となる初期登録費用 10,000 円(税別)の購入が条件となります。
3.ファミリーオーナープランによる販社代理店への昇格には、販売活動に必要となる初期登録費用10,000円(税別)の購入が条件となります。
※代理店認定後、15日以内に上記特定負担の履行なき場合は認定が無効となります。
クーリング・オフ
本ビジネスに参加する際に負担された特定負担商品代金はクーリング・オフをすることができます。 個人のお客様が商品購入のお申込みをされ商品購入申込書を受領した日を含む 20 日間(商品引渡を受けた日が書面を受領し た日後であるときはその引渡日が起算日となります)は書面により無条件に売買契約の申込みの撤回(売買契約が成立した場合 は売買契約の解除)を行うこと(以下これを「クーリング・オフ」といいます。)ができます。この場合、お申込者は既に引渡された商 品の引取りに要する費用の負担義務はなく、販売店が負担します。また、既に商品代金、もしくはその一部を支払われている場 合は遅滞なく販売店よりその全額について返還を受けることができます。クーリング・オフの効力は、書面を発信した時(郵便消 印日付)から生じます。尚、クーリング・オフに関して不実のことを告げられて誤認し、または威迫され困惑してクーリング・オフをし なかったときは、改めてクーリング・オフができる旨の書面を受領した日を含む 20 日間を経過するまではクーリング・オフができます。
クーリング・オフ期間経過後における代理店契約の中途解約について
本ビジネスの代理店はだれでも書面によりいつでも代理店契約を解除することができます。この場合、本ビジネスによりご購入 いただいた商品に関しては、以下の条件で返品をお受けします。この場合の商品販売契約の解除の要件は、
①販売契約を締結した日(本ビジネス代理店資格を取得した日)から 1 年が経過していない個人であること
②当該商品の引渡を受けた日から 90 日を経過していないこと
③当該商品を再販売していないこと
④当該商品を使用しまたはその全部若しくは一部を消費していないこと
⑤ビジネス代理店の責に帰すべき事由により当該商品の全部または一部を滅失しまたは減損していないこと
返金額については、当社が当該返品商品を受領して 3 ヶ月以内に、当該返品商品の購入価格から 10%の解約手数料と当該返 品商品の購入により発生した既払いの手数料を差し引いた額をご返金します。商品の返品に関し、当社は連帯して当該商品に よって生ずる商品販売者、代理店の責務の弁済の責めを負います。当社は損害賠償の予定または違約金の定めがあるときに おいても、契約の締結及び履行のために通常要する費用の額(引渡しがされた当該商品の販売価格に相当する額に提供された 特定利益その他の金品に相当する額を加算した額)に法定利息による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金額の支 払いを請求できません。また解除前に既にビジネス代理店に対して商品販売がなされている場合で当該商品売買契約が解除された場合
①当該商品が返還された場合または当該商品販売契約の解除が当該商品の引渡前である場合は、当該商品の販売価格の 10 分の 1 に相当する額
②当該商品が返還されない場合は、当該商品の販売価格に相当する額、およびそれぞれの額に対する法定利率による遅延損 害金の額を加算した金額を超える額の金額の支払を請求できません。